離婚したい時の『協議離婚』で注意する点とは?
約90%の離婚したい夫婦が、『協議離婚』をすると言われてます。
ではこちらで、『協議離婚』についての注意点や進め方について話させて頂きますので、是非参考にしてみて下さい。
『協議離婚』とは、夫婦間での話合いによりお互いが合意し、離婚届を各市町村役場窓口に提出する事で離婚は成立します。
しかし、実際当事者同士で話合うのはとても大変です。
特に離婚理由が、借金や不貞等の場合では、冷静な状態では無い為に話し合いも難しい状態になってしまうケースが多い様です。
その為、夫婦をよく知っている第三者に立ち会って貰う事が、話合いを進め易くするポイントだと言えるでしょう。
そして話合いですが、やはりとても精神的・肉体的にも疲れてしまいます。
その為、各条件を数回に分け、日時も決めた上で話合う事が最も良い方法でしょう。
その時の心構えとして、感情的にならずに離婚したい夫婦両方にとって、納得行く条件になる様にしましょう。
また離婚後のトラブルとしては、決めた条件を守ってくれない事が多い様です。
離婚した際の約束(生活費・子供の養育費等)が守られないという話をよく聞きます。
『協議離婚』の場合には、特に離婚届けへ条件などを記載する事がありませんので、ある意味口約束で終わってしまう事もあるのです。
その為、離婚の時に話合った事柄を、文面として残しておくと安心ですね。
『離婚合意書』を取り交わしておく事が、約束した証となります。
キチンと公的に条件を残しておきたいのであれば、公証人に公証証書の作成を依頼しましょう。
この公証証書を作製しておく事で、もしも約束が守られなかった場合には、裁判をする事なく差し押さえ等を強制的に執行する事が出来ます。
「離婚はしたいけど、約束を守ってくれるか心配・・」と思うのであれば、『協議離婚』の時には必ず公証証書又は個人的に離婚合意書を取り交わす事をお薦めします。
