離婚する場合の慰謝料とは?
離婚する場合には、原因により慰謝料が決められます。
この慰謝料とは、不貞行為や暴力、借金等が原因で離婚が妥当である場合に支払われるものです。
要するに、どちらかの夫婦一方が離婚に至る原因が明らかにある場合に限られています。
支払われる事例は多方面に分かれており、上記に記載した原因以外にも、犯罪を犯してしまった結果、精神的苦痛を負った場合や、または宗教等にはまってしまい家庭を顧みなかった場合にも慰謝料請求が出来ます。
このケースの場合には、どちらかというと損害賠償的な意味合いも強く、要するに手切れ金であるとも言えるでしょうね。
この事から、離婚したいと思った夫婦間では、何故離婚しなくてはならないのかという、しっかりとした原因が明確でないと、慰謝料請求する事が出来ない場合もあります。
しかも、その慰謝料金額を巡り、中々話が纏まらない場合もあります。
特に、配偶者の不貞行為が離婚原因だった場合には、ある意味配偶者を懲らしめようと莫大な慰謝料請求をする方もいますよね?
しかしその殆どが、お互い納得いくまで長い期間離婚についての話合いがされ、結果的に長引く恐れがあります。
その為、常識の範囲内の金額提示をする事が、スムーズに行える秘訣の様です。
ちなみに、慰謝料相場は100~200万円が平均的な金額とされています。
但し、慰謝料という形に捉われずに、財産分与でその分を補って埋めたり等、離婚しようとしている当事者間での話合いによって、金額は増えたり減ったりします。
また、両夫婦に離婚原因が有る場合には、お互い慰謝料を支払う義務が生じない場合もあります。
例えば、離婚理由が性格の不一致等だった場合には、お互いに非がある為に支払う責任がありません。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合には、その不貞相手にも慰謝料請求する事が出来ます。
この場合ですが、ある意味婚姻関係を浮気や不倫によって危うくする行為なので、不貞相手にもその生菌を負うべきだと見なされるのです。
更に、配偶者の親族が離婚原因となった場合にも、同じく請求する事が出来ます。