離婚する場合の子供の面会交渉権とは?
色々な悩みが、離婚前も離婚成立後もあります。
その中の1つとして、面会交渉権があります。
離婚を考えている夫婦が、話合いで親権者を決定する時に、養育費等の他に子供と会う事が出来るのか?出来ないのか?という事を決める事が、面会交渉権と言います。
親権者や監護者(養育者)にならなかった側の政党や権利として存在しています。
離婚を考えている夫婦にとっては、離婚するだけの相当な理由があります。
例え、権利だと主張されたとしても、子供を相手に会わせたくないと思うのは当然ですよね?
しかし子供からしてみると、親の都合で別れてしまった片親との面会は、別居している親からの愛情を感じられる、唯一の時間なのです。
子供の成長面から見ても、面会は良い方向へなる事が多いでしょう。
では、この面会交渉権とはどの様な物なのでしょうか?
通常では、一月に数回の面会に、手紙や電話のやり取りが認められています。
離婚を考えていたとしても、子供自信の心の福祉を考え、面会交渉権について相手とよく話合いましょう。
しかし、離婚原因が家庭を何かの理由で顧みない事からであれば、逆に子供に面会させてしまうと悪い影響を与えてしまう恐れもあります。
もしくは、夫婦の間では納得した事であっても、不貞行為の為に離婚へとなってしまった場合には、子供の心の中で悪い事をした親との面会に嫌悪感を抱いてしまう場合もあります。
無理に面会させるのは、子供の福祉に相反する場合もあるのです。
また、離婚原因がDVだったのであれば、面会を安易にさせてしまう事で、子供に暴力を振るわれる危険性もあります。
この事から面会交渉権は、離婚しようとしている夫婦の子供がいる方全てに認められている訳ではありません。
上の様に、子供に面会させる事で起ってしまいそうなトラブルや、決められた事項を守ることなくなってしまう事、または養育費を支払わない事や無理やり連れ去ろうする場合等では、取り消される事もあります。