離婚する場合の子供の養育費とは?
もし、離婚しようと思っている夫婦に子供が居た場合には、親権者を決める他に、養育費も決めなくてはなりません。
養育費とは、子供自信が生活していく上で必要とされている費用(生活費・教育費・医療費等)の事で、親の扶養として成人するまでは義務がありますので、負担するのが当たり前でしょう。
その事から、離婚しようと思っているのであれば、親の義務は勿論、子供の権利も忘れない様にしたいものです。
養育費の支払先は、子供を引き取り育っている側になります。
仮に親権者であっても、子供を育てていないのであれば、養育費を養育者が請求する事が出来ます。
離婚しようとしている夫婦の収入によって、養育費の金額が色々と異なります。
しかし、年齢や教育期間(高校まで、20歳になる時、大学卒業迄等)によって、支払い金額を一般的には決めます。
支払い方法の殆どが、月払い制となっています。
金額相場は、2~3万円前後(子供1人)となっている様です。
ちなみに、家庭裁判所で養育費金額を決定する為には、離婚しようとしている夫婦の年収や家族の年齢等を考え、生活保護基準方式や養育費算定表等から算出されます。
しかし、この養育費に関しては、トラブルになり易い事も事実としてあります。
協議離婚等では、当初は養育費支払いに承諾していたにも関わらず、支払いを怠ったり、最悪の場合には支払う事すら断ってしまう場合もある様です。
現実問題、実際にキチンと養育費を支払っているのは、離婚成立した夫婦の約半分程度と言われておりますので、約束が破られる時の備えも必要となってくるでしょうね。
その備えとして、離婚前に離婚合意書や公証証書を作製しておくことをお薦めします。
これらを交わしておくことで、もし約束を破る事が起った場合には、強制執行も可能となっています。
口約束ではなく、書面にて残しておく事をお薦めします。