離婚する場合の子供の親権とは?
もし、離婚しようと思っている夫婦に、未成年の子供が居た場合には、親権者を決めなくてはなりません。
親権者とは、子供に対する監督保護、財産管理に責任を持ち、日常生活の世話や教育を受けさせたり、子供の財産を管理する責任者となります。
離婚したい夫婦にとっては、自分の血の分けた子供です。
その為、この権利は重要な権利でもある為、親権についての揉め事が多くなります。
協議離婚であっても、夫婦どちらが親権者になるのかを決定しなくてはなりません。
決定しないまま離婚届を受理される事はないので、注意しましょう。
この親権争いが、離婚における最も大きな争いの的になっている主要点となる事でしょう。
親権者は、もし離婚しようと思っている夫婦間で決まらなければ、裁判書での調停や審判、又は裁判によって決定されなければなりません。
親権者の条件とは、最優先に子供の福祉があり、次に住宅環境や経済状態、子育てへの意欲や子供への愛情等、事細かにあります。
良い収入源があり、教育・住宅環境が整っているだけで親権者となれる訳ではありません。
確かに、その条件も子供には必要ではあるのですが、離婚後の援助を親族から受ける事が出来るのか?又は、子供にとって離婚後の生活が良いと感じられるのは父なのか?母なのか?等、判断は十分に考えられ下される事になります。
10歳未満の子供の場合には、どちらかというと母方への親権が認められる事が多いと言われてます。
また乳児の親権では、余程母親に明確な離婚原因が無い限り、親権を父親が得る事は難しい場合もある様です。
更に子供が中学生位であれば、子供の意見も尊重される傾向がある様です。
兄弟姉妹がいる場合には、父側・母側にそれぞれ別れて親権者の決定がされる場合もあります。
尚、親権者とは別に、子供を養育したい場合には、話合いで引き取る事も可能です。
この養育については、親権者決定後でも変更は出来る事になっています。
離婚を考えているのであれば、まずはしっかりと子供の親権についても考えておく様にしましょうね!